解決済み
今、都市計画法と建築基準法を勉強していますが、下記①~③の立ち位置というか関連性がいまいちよく分かりません。 ご教授くださると大変助かります。よろしくお願いいたします。①地区計画 [特例的な活用] ②誘導容積型 ②容積適正配分型 ②高度利用型 ②用途別容積型 ②街並み誘導型 ②立体道路制度 ③再開発等促進区を定める地区計画 ③開発整備促進区を定める地区計画 その他の地区計画 ①沿道地区計画 ①防災街区整備地区計画 ①歴史的風致維持向上地区計画 ①集落地区計画
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こちらをご参照ください。 https://allabout.co.jp/gm/gc/25709/ 都市計画において、暮らしの向上や安全性を 高めていくため、地区計画は細部に特例活用をしていくということになります。
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