第1種:全ての業種で衛生管理者となれる 第2種:サービス業など有害物を扱うことのない業種でなれる 要するにご自分がお勤めになっている職場に合わせ 1種、2種を選ぶことになります。 試験内容の違いは、第1種には第2種の学習内容に加え、有害業務に 関する知識があります。 受験資格、試験日程につきましては 財団法人安全衛生技術試験協会の ホームページにて確認できます。 ちなみに関東では、月に3回試験をやっています。 ただし、定員制で定員になると締め切ります。 今日、確認したら関東センターは、すでに7月の 試験日は満員になっているようです。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。 第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。 http://www.exam.or.jp/exmn/H_nittei502.htm 取得しようとする資格については自分で調べた方がいいのでは? 取得しても使い方がわからないようでは、飾りにもなりませんよ。
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