解決済み
工場は契約電力(最大使用電力)500kW以上でしょうか、未満でしょうか。 もし、500kW未満であれば、第二種電気工事では600V未満(低圧)の工事はできません。かならず講習により、認定電気工事従事者の資格を取得してください。 もし、500kW以上であれば電気工事士の資格は関係なく、電気主任技術者の保安監督の下で工事ができます。 この法律は少し変な法律なのです。 主旨的には契約電力500kW未満の工事では、電気主任技術者の常駐ができないので、電気工事士の技能的な力量に任さざるを得ない状況になります。従って法律で規定しています。 また、一般電気工作物の場合は第二種電気工事士が必須です(第一種でも上位資格なのでいい)。これは、電気工事に関して工事の責任が工事士に全て委ねられているかれです。 http://www.gato.st/menu2/ninntei.html
第二種電気工事士の工事可能な範囲はあくまでも一般用電気工作物のみですね。 自家用電気工作物とはキュービクル等の高圧設備だけでは無くトランス二次側の低圧部分も含めた全ての設備を指していますので例え低圧部分の工事であっても第二種電気工事士の資格のみでは工事を行うことは出来ませんから認定電気工事従事者を取得する必要がありますよ。 また、電気工事士法の範疇か否かを判断するために良く出てくる自家用500KWについては、元々電気工事士法の範疇で無かった自家用電気工作物の一部を500KW未満を対象に含めると法改正によって変更した際の時代背景等が現在の実情とはかなり変わってきてしまっているため現状にそぐわなくなっているというのは否めないところかと思います。 実際に500KW未満と500KW以上で区別した根拠は電気工事士法の逐条解説にも書かれていますからお読みになってみると良いでしょう。 http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/koujisichikujyou.pdf それも踏まえて考えると、500kw以上の自家用設備であっても主任技術者を外部委託していると言うことなので工場の保守管理体制というのが整備されているのかという点が甚だ疑問であり、一概に500KW以上の設備だから誰がやっても良いという訳には行かない様に思います。 外部委託という形態上主任技術者は月に1~2回点検に来るだけだと思うのでいついかなる時でも主任技術者の監督下における作業というのはちょっと考え方としては厳しいと思いますし、万が一事故等起こってしまった場合にはその責任は主任技術者が追わねばならないし作業自体やっていたことも知らなければ更に管理責任を問われかねません。 そう言った意味からも私的にはたとえ500kw以上の設備であっても外部委託であり会社内の設備部門等で組織的な保守管理体制がなされていない様であれば500KW未満の設備と同様に考えるべきだと思いますね。 但し法律上は電気工事士法の範囲外の設備ですから主任技術者がどう判断するかに委ねられますから作業するに当たってどういう手順を踏むべきかは委託先の主任技術者とよく相談されるべきだと思いますよ。 認定電気工事従事者の作業範囲に関しては500KW未満の自家用電気工作物の低圧部分のみで、第二種電気工事士及び第一種電気工事士が作業できる一般用電気工作物は工事できません。 認定電気工事従事者は第二種電気工事士を持たずに第一種電気工事士の試験に合格した者が自家用の低圧側の簡易電気工事を行うことで実務経験を積める様に、また、自家用であっても末端の低圧部分に関して言えば一般用電気工作物と何ら変わらないため第二種電気工事士保有者で3年以上の実務経験を持った者あるいは認定講習を受講した者については自家用の簡易電気工事は行える様に、電気主任技術者免状保持者で保安業務を3年以上経験した者あるいは認定講習を受講した者についても保安上必要な低圧部分の簡易電気工事が行える様にするための資格だと考えて下さい。
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