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建築士試験の勉強中のため無知で申し訳ないです。 建築基準法27条1項の外壁開口部についてです。

建築士試験の勉強中のため無知で申し訳ないです。 建築基準法27条1項の外壁開口部についてです。同法27条後半カッコ書きあたりに 「…その構造が遮煙性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国交大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたもの…」 と記載されています。 「政令に定める技術的基準に適合するもの」というのは 施行令110条の3の性能規定のことで、 ここでは「片面20分防火設備」が求められています。 また「国交大臣が定めた構造方法」というのは 平成27年国交省告示255号第2の告示規定のことで、 ここでは「両面20分防火設備」が求められていてます。 法27条後半について、 私の解釈(間違えていたら指摘願います)では、 「その構造が遮煙性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの」 かつ 「国交大臣が定めた構造方法を用いるもの又は大臣の認定を受けたもの…」 であると考えているのですが、 そうすると結局この場合は、 「両面20分防火設備」または 「片面20分防火設備の遮煙性能がある旨の大臣の認定を受けた防火設備」 が求められるという認識でよろしいのでしょうか?

補足

「遮煙」ではなく「遮炎」です。大変失礼しました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者様のご意見は、誤解があります。 法27条は、前回の法改正による緩和で非常にややこしくなりました。 緩和によって、耐火建築物、準耐火建築物でなくても、一定規模の特殊建築物が建てられる様になり、木造建築物によって特殊建築物が建てやすくなりました。 ①『特定避難時間倒壊等防止建築物』 ②『耐火建築物等建築物』←←(注);耐火建築物ではない。 でOKとできる範囲が広がりました。 ①、②とする場合・・・ (A);遮炎性能に関して政令110条の3の技術基準に適合するものの『内』 (B);大臣が定めた告示255号・第2による構造方法 となります。 まず前提条件は(A)です。 つまり、片面遮炎が前提条件になります。 (B)の告示には、法2条9号の2ロ・・とありますから それだけ見れば、両面遮炎となりますが、 法27条の規定に於いては、 まず前提条件として、 (A)の基準・・つまり片面遮炎があります。 耐火建築物、準耐火建築物にするには 両面遮炎が必要になりますが・・・ それが緩和された ①『特定避難時間倒壊等防止建築物』 ②『耐火建築物等建築物』←←(注);耐火建築物ではない。 については、 片面遮炎でOKとなります。

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