一定量のガソリンや灯油などは基本的に乙4(又は甲種)の資格が無いと取り扱うことが出来ません。 乙4の取得によってこれらの取り扱いが可能になるだけでなく、無資格者が第4類危険物を取り扱う時の監督が出来るようになります。 更に、取り扱ったり保管する施設の危険物保安監督者になることもできます。 ガソリンスタンドや工場によっては、危険物取扱者の有資格者は資格手当といった形で賃金に上乗せされることがあります。
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