教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

塗装業している物ですが怪我をしてしまいそうゆう場合元請けの労災保険を使うのではないですか?

塗装業している物ですが怪我をしてしまいそうゆう場合元請けの労災保険を使うのではないですか?

補足

請け負った塗装屋さんから手伝いしてもらえませんか?と依頼がありアルバイト感覚でいった現場で怪我をしてしまい労災を使わせてくれなかったのはおかしくないですか?

344閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたが、いわゆる一人親方であるか、ケガをしたのが建設現場であるかなどによります。 あなたが労働者であって(一人親方ではなく)、建設業における労災保険の成立の表示(建設現場の出入口に掲示されています)のある場所で、仕事中にケガをしたのなら元請けの労災保険が適用されます。

  • 元請けとあなたの関係次第です。 業務を請け負ったのであれば、労災関係成立の適応範囲であれば元請けからの労災。 建築現場などの労災関係成立表示などでない場合は、元請けの労災は使えません。 詳しくは契約書を見ないとなんとも言えません。 あなたがどこかの会社の社員であるならば、その会社からの労災適応です。 いずれにも当てはまらない場合、例えば個人事業主の場合は労災適応外です。

    続きを読む
  • 元受とあなたとは無関係なのでは?

< 質問に関する求人 >

塗装業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

建設業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる