解決済み
塗装業している物ですが怪我をしてしまいそうゆう場合元請けの労災保険を使うのではないですか?
請け負った塗装屋さんから手伝いしてもらえませんか?と依頼がありアルバイト感覚でいった現場で怪我をしてしまい労災を使わせてくれなかったのはおかしくないですか?
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あなたが、いわゆる一人親方であるか、ケガをしたのが建設現場であるかなどによります。 あなたが労働者であって(一人親方ではなく)、建設業における労災保険の成立の表示(建設現場の出入口に掲示されています)のある場所で、仕事中にケガをしたのなら元請けの労災保険が適用されます。
元請けとあなたの関係次第です。 業務を請け負ったのであれば、労災関係成立の適応範囲であれば元請けからの労災。 建築現場などの労災関係成立表示などでない場合は、元請けの労災は使えません。 詳しくは契約書を見ないとなんとも言えません。 あなたがどこかの会社の社員であるならば、その会社からの労災適応です。 いずれにも当てはまらない場合、例えば個人事業主の場合は労災適応外です。
元受とあなたとは無関係なのでは?
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