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ドローンの操縦について。

ドローンの操縦について。ドローンの操縦について質問します。 以前、政府はドローンを操縦するには第3級陸上特殊無線技士免許が必要とか言ってましたが、無線技士免許が必要になるのは、いつからですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在でも資格が必要な機種が存在しています、具体的には飛ばす機種によって様々です。 1.無資格で操作できる製品 2.第3級陸上特殊無線技士と無線局免許が必要な製品(出力が強いドローンは、このような資格が必要になる傾向があります) 3.第4級アマチュア無線技士と無線局免許が必要な製品(5GHz帯FPVで空撮映像を撮影したり、ドローンレースに出場する際に必要になります) 4.資格があっても飛行が電波法違法になってしまう可能性がある製品(技適マークがない輸入品など。このような輸入品を使っていて墜落事故や衝突事故を起こすと警察がドローンを押収しますので、その際に技適マーク無しが発覚すると電波法違法で検挙されます。実際に書類送検例が数件あります。)

    ID非表示さん

  • 質問の前提が間違っています。 現在でも必要なものと不要なものがあります。 頭の悪いマスコミが、いつものように裏取りもせずテキトーな取材した大本営発表をさらに捻じ曲げて報道すると言う、戦前からマスコミに伝わる手法で発表したのが間違えの原因です。 微弱電界に該当し、さらに周波数が既存の無線局(放送も含む)に混信を与えない物以外の装置はすべて無線局としての免許状が必要で、無線局の操作をする人には従事者免許証が必要です。 質問者さまのように、マスコミのいい加減な報道に振り回されている被害者がたくさんいるのも事実です。 また、法律を正しく理解して会員に伝えるはずのドローン資格の販売店でさえ間違った法律解釈をしているのも事実です。 そのようなウソに振り回されないように、ユーザー1人1人が正しい知識をつけることがドローンの未来を良くするとおもいます。

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    知恵袋ユーザーさん

  • ドローンを操縦するのに免許はいりません、しかし重量200g以上のドローンには航空法等、以下の規則に従って飛ばすことが義務付けられています。 [1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること [2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること [3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること [4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと [5] 爆発物など危険物を輸送しないこと [6] 無人航空機から物を投下しないこと また、200g以下のドローンについても皇居周辺や、大阪市の公園等は飛行を禁止されています。 もう一つ、免許が必要になる場合としては、FPVというカメラを使う場合、多くの場合5.8GHzという周波数帯域を使用しますので、日本で5.8Ghz帯を使用する場合アマチュア無線4級以下や、陸上無線、海上特殊無線等の資格を取り、無線局開局という手続きを取らないといけません。

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