解決済み
>毒物&劇物品名荷性ソーダを運搬するタンクローリの運転手には、毒物劇物取扱責任者の資格がいるのでしょうか? 毒物及び劇物取締法 第二十二条 毒物及び劇物取締法施行令 第四十一条 毒物及び劇物取締法施行規則 第十三条の十三 で 最大積載量が五千キログラム以上の自動車や被牽引自動車に固定された容器。 内容積が四アルキル鉛を含有する製剤は二百リツトル以外は千リツトル で「別表第二」に記載されたものを輸送する場合には「毒物劇物取扱責任者」を選定して届け出なければなりません。 荷性ソーダ(水酸化ナトリウム)は、「別表第二」に記載されていますから届け出は必要です。 個々の運転手に必要という事ではありません。 ただし、 一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をい う。)が、四時間を超える場合 一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合。 などは、交替する運転手を同乗させなlくてはなりません。 また、輸送には技術的な要件も考慮する必要があります。 まずは、こんなところです。 以下関連法令を示しておきます。 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号) 第二十二条 政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うも のは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより 、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合 においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に届け出なければならない。 略 4 第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十五条の三、第十六条の二、第十七条第二項から第五項まで並びに第十九 条第三項及び第六項の規定は、第一項に規定する者(第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。 以下略。 第七条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は 劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上 の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。 2 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち二以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互 に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定に かかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。 3 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造 所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に 、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。 (毒物劇物取扱責任者の資格) 第八条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。 一 薬剤師 二 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年九月二十八日政令第二百六十一号) 第四十一条 法第二十二条第一項 に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 電気めつきを行う事業 二 金属熱処理を行う事業 三 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容 積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業 四 しろありの防除を行う事業 第四十二条 法第二十二条第一項 に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定め る物とする。 一 前条第一号及び第二号に掲げる事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 二 前条第三号に掲げる事業 別表第二に掲げる物 三 前条第四号に掲げる事業 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 別表第二 (第四十二条関係) 十九 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの 毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年一月二十三日厚生省令第四号) 第十三条の十三 令第四十一条第三号 に規定する厚生労働省令で定める量は、四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつ ては二百リツトルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては千リツトルとする。 第十三条の二 令第四十条の二第二項 に規定する厚生労働省令で定める容器は、四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツ ク剤に限る。)の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンクに該当するものであつて次の各号の要件を 満たすものとする。 一 ポータブルタンクに使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。 二 常用の温度において六百キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること 。 三 圧力安全装置(バネ式のものに限る。以下同じ。)の前に破裂板を備えていること。 四 破裂板と圧力安全装置との間には、圧力計を備えていること。 五 破裂板は、圧力安全装置が四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の放出を開始する圧力より十パーセ ント高い圧力で破裂するものであること。 六 ポータブルタンクの底に開口部がないこと。 2 令第四十条の二第六項 に規定する厚生労働省令で定める容器は、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素 若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンク及びロードタンクビークルに 該当するもの(以下この条において「ポータブルタンク等」という。)とし、ポータブルタンク等については、同条第三項から第五項まで の規定は、適用しないものとする。 (令第四十条の三第二項 の厚生労働省令で定める要件) 第十三条の三 令第四十条の三第二項 に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。 一 ポータブルタンク内に温度五十度において五パーセント以上の空間が残されていること。 二 ポータブルタンクごとにその内容が四アルキル鉛を含有する自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていること。 三 自蔵式呼吸具を備えていること。 (交替して運転する者の同乗) 第十三条の四 令第四十条の五第二項第一号 の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事 情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。 一 一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間 をいう。)が、四時間を超える場合 二 一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合 (毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識) 第十三条の五 令第四十条の五第二項第二号 に規定する標識は、〇・三メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し 、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。 (毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具) 第十三条の六 令第四十条の五第二項第三号 に規定する厚生労働省令で定める保護具は、別表第五の上欄に掲げる毒物又は劇物ごとに下 欄に掲げる物とする。 (荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量) 第十三条の七 令第四十条の六第一項 に規定する厚生労働省令で定める数量は、一回の運搬につき千キログラムとする。
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