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弁護士会の懲戒について、除名、退会命令、業務停止とかいろいろあると思いますが、業務停止は単にその期間だけ仕事しちゃいけな…

弁護士会の懲戒について、除名、退会命令、業務停止とかいろいろあると思いますが、業務停止は単にその期間だけ仕事しちゃいけないよというだけだと思いますが、退会命令は、他の弁護士会にも入れないのですか?除名だと弁護士資格を得るにはまた試験を経ないといけない?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退会命令は受け入れ先があれば他の弁護士会に入れますけれど、処分された弁護士を受け入れるところがあるとは思えませんので、除名と同等と考えてけっこうです。 除名の場合は3年間、弁護士としての資格を失うものですので、その間は当然、弁護士会に登録はできません。再受験をする必要はありませんが、弁護士として復帰するためには3年後に弁護士会で再審査を受けることになるのですが、除名された人を受け入れる可能性は低く、事実上の資格はく奪です。

  • 市民から懲戒請求を出されても、本来秘密であるどこの誰から請求が出されたかの情報を弁護士に対して漏らしてしまうH島県弁護士会みたいなところもあるしなあ。 (詳しくは、ニュース検索を!) 懲戒制度がマトモに機能しているとは思えません。

    ID非公開さん

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