教えて!しごとの先生
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高校生です。

高校生です。高校生がアルバイトするのに1ヶ月に何日まで勤務出来るとか決まっているのでしょうか? 出来れば最大に働きたいのですが(´・ ・`) お店ごとに違ったりするのですかね? お店はびっくりドンキーです!

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ID非公開さん

回答(1件)

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    1週間の最大労働時間は年齢・雇用形態に関係なく40時間までが原則となっております。これを超過する場合、残業手当の対象となる時間があれば手当を付与し、翌週の労働時間を少なめにしたり休日を入れるなどしてなるべく平均的に1週40時間を超えないように調整しなければなりません。 法律上で決められている1日の最大労働時間は原則8時間であり、これを超過しますと残業手当や休憩時間を付与しなければなりません。1週の最大労働時間40時間に合わせるなら、1日8時間フルタイムで働いたとしても5日までとなります。あとの2日は法定休日と所定休日になり、これがよく言われる週休2日制という勤務体形となります。 1週40時間なら、1か月4週あれば単純計算すれば40時間×4週=160時間まで働ける事になります。ただし学生さんで1か月160時間はどう考えても難しいでしょうね。 ちなみに1月~12月末日までの給与所得額が103万円を超えますと、所得税上親御さんの扶養になっているなら扶養から外れ、親御さんは扶養控除がなくなって所得税額が増え(というか、本来そちらが元の額ですが)翌年6月から質問主さんには所得税を納める義務が発生します。稼ぎ過ぎるとこういう事もありますので、よく計算してご自分で調整なさって下さい。 また会社が社会保険(厚生年金)適用事業所となっていれば、アルバイトの場合は労働時間が正社員の概ね3/4以上となり(週ごと、月ごとに見て)2か月以上の継続雇用が見込める場合は社会保険第1号となり、こちらも親御さんの扶養に入っていたのなら扶養ではなくなり、社会保険料を毎月の給料から支払っていく事になります。 どちらも年齢制限などはありませんので、お気を付けを。

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