解決済み
国内でガントリークレーンを運転する為には、労働安全衛生法に定めるクレーン運転士免許(クレーン限定を含)が必要となります。 自動車運転免許同様、安全衛生技術試験センタに於ける学科試験と実技試験があり、実技試験にあっては都道府県労働局登録教習機関に於ける教習修了に因り実技試験免除で免許を受ける事が可能です。(修了試験は有 又学科試験は免除ナシ)
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