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就業規則の記載について 本年1月から改定した育児・介護休業法の改定に際し、 就業規則の見直しを行っているのですが…

就業規則の記載について 本年1月から改定した育児・介護休業法の改定に際し、 就業規則の見直しを行っているのですが、以前よりセクハラやパワハラに関する禁止の記載はあったのですが、この度「マタハラ」「パタハラ」も措置義務とされました。 昨今、他にも「モラハラ」や「スモハラ」など様々なハラスメントがあり、今後のハラスメント対策が必要と考え禁止事項には「セクハラやパワハラに関する禁止」ではなく、「ハラスメント行為の禁止」として表記変更したいと考えております。 内容については、 【ハラスメント行為の禁止】 1.労働者に対し、不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。 2.健全な職場環境を実現させるため、いかなる形であってもハラスメント行為を行ってはならない。 以上と考えているのですが、相談できる人が周りにいないため、何卒ご指南くださいますようお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    具体例を出さないと、労組は納得しないのでは。 管理職も何に気をつければいいか分かりませんよね。

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