警備会社でボディーガード(4号警備)をしている者です。 1、4号警備員指導教育責任者です。 警備員といっても、警備業法により4つの区分に分かれます。 1号:建物などの施設警備やホームセキュリティ、万引きGメン、クラブバウンサーなど。 2号:交通、雑踏警備。 3号:貴重品・核燃料輸送警備。 4号:身辺警護、ボディーガード、緊急駆け付けサービス・精神障害者移送警護業務など。 上記の区分を行うには、それぞれで都道府県公安委員会の認定を受け、各区分ごとの業務別教育が必要です。 内、警戒棒に関して2号警備は所持携帯を禁止されております。 警戒棒(警棒)に関しての使用根拠となる法律は、現行犯逮捕時を含め正当防衛・緊急避難に限ります。 正当防衛は自己だけでなく他人も含まれますので、急迫不正の侵害行為から顧客や他人の生命・身体・財産を防衛するために止むを得ずにした行為は罰せられません。 緊急避難に関しては、一例として火災炎上中の民家から取り残された人を助けるため警戒棒で窓を叩き割るなど、正対正の関係で行使できる行為です。 ボディーガードを含めて警備業法における警備員には、司法警察員のような特別な権限はありません。 しかし、顧客を犯罪等の事故から護るため、多少の優遇は存在します。 特に4号警備の場合、伸縮式の特殊警戒棒を公道上において隠匿携帯できる事や、警察の各種協力要請が可能な事です。 ご質問の「能動的に暴漢や犯罪者に殴りかかってはいけない」とありますが、警備員の実力行使は正当防衛における比例の法則に照らし合わせるので、一概には断言できません。 「警笛を鳴らして110番通報した後は避難誘導くらいしか出来ない」に関しては、警備区分や警備会社の方針次第です。 1号警備は基本的に施設管理権を委託されております。 違法に人権を侵害しない範囲内で保安規定を設ける事が可能であり、従わない施設利用者に対して警告・指示・退去命令を行う事が可能です。 2号警備(交通・雑踏)は警備というより誘導業務に限定される為、ご質問の対応以上に実力行使を行う事は酷な話となります。 その他区分に関しては、任務内容に応じた対応となります。 参考になれば幸いです。
なるほど:7
基本的には金品などの輸送を業務とする時に、周囲に対する示威行為、自身を武器などを持った相手から守る為の物ですので、攻撃に使った場合には単なる過剰防衛以上に暴力行為として捉えられてしまうでしょう。 『避難誘導くらいしか出来ない』 これも、警察官と違い『特別な権限を持っている訳では有りません』ので、出来ないのでは無く、安全な方向への誘導に対して周囲の方に協力をしていただくという姿勢に留まります。
そうだね:1
警備員が持つのは警棒ではなく警戒棒と言って護身用具の一つです。 自分の身を守るためだけではなく第三者を守るためにも使われますが、あくまで護身用であって攻撃するためのものではありません! 警備員と言う職業柄、不審者と出くわしたり犯罪を目の当たりにする可能性もあり得ます。 不審者に対しては「一般私人として許される範囲」の質問は可能ですし犯罪を目の当たりした場合には警察でなくても現行犯逮捕は可能です。 現行犯逮捕した場合には犯人を速やかに警察に引き渡すのがルールです。 当然犯人は逃れようとして抵抗したり攻撃をして来る事が多いですから、そんな時のための警戒棒なんです。 当然、警備員としては自分の身を危険にさらしてまでする必要はありませんので犯人に逃げられたとしても犯人の特徴、逃走手段、逃走方向等を把握して警察の犯人逮捕に貢献出来れば上出来です。 だから、いくら相手が犯罪者や暴漢だとしても警戒棒は攻撃のための道具ではないんです。 また災害発生時には被害をいかに最小限に食い止められるかは警備員の冷静な判断力や迅速な行動に左右される事が多いんですよ。
なるほど:1
警棒は自己防衛がもくてきです。 喩え犯人を捕まえなくても、罪にはなりません。 危険を犯してまで、やる必要はありません。 もし捕まえるにしても、過剰防衛をしたらこっちが暴行罪で捕まる可能性があります。 犯人を捕まえるのは、警察の仕事。 警備員はあくまで犯罪の予防が目的です。
なるほど:2
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