解決済み
民法についての質問です。至急お願いしたいです❗!!①Aが所有する毛糸にBが自らの毛糸を加えてセーターを編み上げた場合、 このセターはAとBの共有物となるのが原則である。 ②無主物先占は所有権に固有の取得原因であるが、 埋蔵物発見は所有権以外の権利についても当て嵌まる取得原因である。 ③遺失物拾得は所有権に固有の取得原因であるが、 埋蔵物発見は所有権以外の権利|についても当て嵌まる取得原因である ④民法234条と建築基準法65条との関係について後者は前者の特則ではないと解した最高裁判決がある。 ⑤存続期間が永久である地上権を設定することは可能である 答えは○か×の問題です。お願いします!
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①Aが所有する毛糸にBが自らの毛糸を加えてセーターを編み上げた場合、 このセターはAとBの共有物となるのが原則である。 →×、異なる固体が混じり合った混和と考えれば、動産の付合(附合)の規定が準用されて、原則として、主たる毛糸の所有者の所有になります。 また、加工と捉えれば、この事例の場合なら、加工者であるBの所有になる可能性が高く、やはり、原則として共有物にはなりません。 ②無主物先占は所有権に固有の取得原因であるが、 埋蔵物発見は所有権以外の権利についても当て嵌まる取得原因である。 →×、いずれも、第二節 所有権の取得の中にある条文です。 ③遺失物拾得は所有権に固有の取得原因であるが、 埋蔵物発見は所有権以外の権利|についても当て嵌まる取得原因である →×、いずれも、第二節 所有権の取得の中にある条文です。 ④民法234条と建築基準法65条との関係について後者は前者の特則ではないと解しした最高裁判決がある。 →×、建築基準法65条は民法234条の特則に当たり、耐火性能の外壁を有する建物である限り民法234条の規定に優先して適用されるとするのが判例です。 ⑤存続期間が永久である地上権を設定することは可能である。 →○、その通りです。
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