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通関士試験50回実務の質問です。

通関士試験50回実務の質問です。第13 問 2 保税地域に置かれた外国貨物に関税法第40 条(貨物の取扱い)の規定により簡単な加工を施した場合は、当該外国貨物を当該保税地域から本邦に引き取った後でなければ、輸出することができない。 正解:× 本邦に引き取った後でなければ、積戻しすることは出来ても輸出することは出来ないと思います。 本問では輸出に積戻しを含むのでしょうか?(一般人のイメージとしての「輸出」?) 引き取らなくても輸出(積戻しでは無く輸出)するケースが有るのでしょうか? どこか別のところが間違いなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    これは試験では4が明らかに正しいので2はスルーしてしまいますが、つきつめるとけっこうやっかいです。 まず輸出の定義 「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。 さてここで問題なのは、輸出申告して許可されると内国貨物は外国貨物になります。そうすると文言だけみると輸出の許可を受けると、輸出の定義のあてはまらなくなるので再度積戻しの許可が必要となる!? それは不合理なのでこの定義は輸出の許可を受ける場合は、内国貨物のついて輸出の許可を受け(外国貨物になったものを外国に送り出すことを言っていると解するべきです。 従って輸出の許可を受けた外国貨物であればそのまま外国へ送り出す(輸出ができ、たとえ簡単な加工をしても妨げらえれないとなります。

    1人が参考になると回答しました

  • 「外国貨物」の状態ですけど、 そもそも問に”輸出通関に関するもの”とあるので 輸出許可後、外国貨物となった状態であると考えられます。 なので、「積戻し」は考えなくてもいいのではないかなと。

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  • 保税運送した先(例えば保税蔵置場)で本邦に引き取るケースはどうなのかな。"当該"保税地域と限定しているところが間違いだと思います。

  • 「保税地域に置かれた外国貨物に関税法第40 条(貨物の取扱い)の規定により簡単な加工を施した場合は 本邦に引き取った後でなければ、積戻しすることは出来ても輸出することは出来ない」 根拠となる条文を教えてください。

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