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屋内消火栓の電源ヒューズを同等のブレーカーに 交換するのは、電気工事士法(規則)では 軽微な工事に当たり資格は要らな…

屋内消火栓の電源ヒューズを同等のブレーカーに 交換するのは、電気工事士法(規則)では 軽微な工事に当たり資格は要らないようですが 消防設備士は乙種(整備・点検の資格)で消防署等への届けも不要なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    開閉器の設置や取替には電気工事士の資格が必要です(軽微な工事には該当しない)。 消防設備的にも、それは「改造」になるので届出が必要=甲種が必要でしょ。 恐らく写真を添付すれば書類審査のみ(消防検査なし)で済むでしょうけど。

    kei********さん

  • 消防設備としての認定が絡んで来ると 改造は現実的には難しいんじゃない?

    でででさん

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