先に結論から書きますと児童指導員の採用試験はありますが、資格試験という制度はありません。 児童指導員は公務員で、児童指導員の任用資格を持った人になかから児童指導員に任命されてなることができます。 任用資格を得るためには「児童福祉施設最低基準」という厚生労働省令で以下の方法が定められています。 3、5は現職の人を対象としているもので、通常は1、2、4の方法で資格を得ます。 1.厚生大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 2.大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め、学士と称することを得るもの 3.学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の過程による十二年の学校教育を終了した者(通常の過程以外の過程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む。)又は文部大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定したものであって、二年以上児童福祉事業に従事したもの 4.学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、厚生大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの 5.三年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの
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