解決済み
傷病手当金の受給について。 去年の4月に入社後、半年経たずうつ状態になり現在ストレス性障害で休職しています。 (休職期間は1ヶ月間の予定です) 仕事については悩んだ結果、残念ですが退職する事を決めました。 休職期間が明ける前に上司にその旨を話すつもりでいるのですが、退職届を出してから退職できるまでの間でも仕事をするのがかなり辛い状態です。 休職期間中の今でも日に日に復職の日が近づくにつれて酷い動悸や不眠といった症状が出ていて、とても仕事どころではありません。 診断書がない状態で退職までの期間を休職させてもらい、傷病手当金を引き続き受け取ることはできるのでしょうか? (休職する前に医師からは診断書は1ヶ月しか出せないと言われました。)
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うつ病とはそういう病気なので、外野の声は気になさらないように。 さて、いろいろと誤解を与える回答やあなたの思い込みがあるようなので、一掃させていてだきます。 まず、退職に関してですが、現在の病気の常態から一旦復職してからでないと退職できない、などという法律はありません。 復職できない病状であると自分で思うから、このまま退職させてください、というのは通ります。特に医師の診断書があれば問題あいりません。 通常の常態でも14日前に退職の意志を示せばあとはなにも問題ありません。 次に、診断書が1か月分しか出せない事と、傷病手当金が1か月分しか申請できないことは関係ありません。 通常、傷病手当金は「医師が労務不能」と診断している期間であれば、最長1年半もらえます。ただ、医師は先のことはわかりません。なので診断書は1か月で区切ります。 しかし傷病手当金に必要なのは証明書、すなわち過去の診断です。よって医師が一旦「労務不能」として診断し、傷病手当金を受給できているのであれば、今度は逆に医師から「労務可能だ」と診断されるまではずーっと労務不能です。 よって、診断書は1か月しか書けなくても問題ありません。診断書は「未来の予測」、傷病手当金は「過去の証明」、この違いを覚えておいてください。 ただし、受給に関しては大問題があります。 それは、あなたの就業期間です。1年ありません。 傷病手当金は「在職中」である場合は、最長1年6か月もらえます。 しかし「退職後」ももらうには、同じ健康保険組合に1年間継続加入していた実績が必要です。なのであなたの場合、それがないので、傷病手当金は「退職日まで」になります。 この点はどうしようもないので、考えて行動してください。 尚、そのうつ病が会社の業務や人間関係(長時間労働やパワハラなど)が原因の場合は、傷病手当金より遥かに厚遇な「労災保険」が使える場合があります。こちらは退職後でも問題なく、しかももっと大きな金額が保証されます。 なんといっても、私自身が41か月目のうつ病での労災受給者ですので。
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