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医師免許申請書 罰金以上の刑に処せられたことの有無 来年の医師国家試験を受験し、来年度から研修医となる予定の者…

医師免許申請書 罰金以上の刑に処せられたことの有無 来年の医師国家試験を受験し、来年度から研修医となる予定の者です。 医師免許申請書に「罰金以上の刑に処せられたことの有無。(有の場合、その罪、刑及び刑の確定年月日)」という項目がありますが、自身が罰金以上の刑に処せられたかどうかわかりません。 これまでに交通違反(速度超過違反・軽微な人身事故)にて複数回加点されたことはありますが、反則金であったか罰金であったか記憶が定かではありません。 免停や検察・裁判所への出頭は経験していないので、罰金以上の刑に処せられていないと考えますが確信がありません… 医師法によると、虚偽の事実に基づいて医師免許を受けた者は懲役・罰金に処するとあります。 自身の記憶の誤りのために申請書に「無」と記載し、実は罰金以上の刑に処せられていた場合、医師法違反となりますか? 長くなりましたが、 ①自分自身の「罰金以上の刑に処せられたことの有無」を調べることはできますか? ②虚偽の意思はなく、誤って「無」と申請してしまった場合、救済措置はありますか? 以上2点、よろしくお願いします。 月曜日になりましたら大学へ問い合わせてみますが、まずは知恵袋に質問させて頂きました。

補足

①に関して、交通違反以外で起訴されたことはないので「運転記録証明書」にて過去5年の記録を確認してみます。 ②に関して、自身の記憶の誤りのために申請書に「無」と記載し、実は罰金以上の刑に処せられていた場合ですが、 「あなたは罰金以上の刑に処せられています。必要書類を添付のうえ、再申請してください。」等、再申請の機会は与えられるのでしょうか? それとも、医師法31条(虚偽の事実に基づいて医師免許を受けた者は懲役・罰金に処する)により、弁明の余地なく医師免許を与えない等の罰が下るのでしょうか? その他、アドバイスありましたらよろしくお願い申し上げます。

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2,637閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    無犯歴証明書は、警察(交通部でなく外事課)で発行します。 ただしこれは海外渡航する際に相手国から要求がある場合に発行されます。 以下警視庁HP 警視庁で申請ができる方 外国の公的機関(大使館・移民局等)から犯罪経歴証明書の提出を求められており、下記のいずれかに該当する方。 東京都に住民登録をしている方 海外在住で日本の最終住民登録(外国人登録)が東京都にあった方 (注記)提出先、発給事由によっては、直ちに申請受理することができない場合や、証明書が必要ない場合もあるので、申請する方は事前に電話でお問い合わせください。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/toko/toko.html

  • ①免許センターに確認すれば直近以外はわかります。 ②救済処置とは? なお飲酒運転や麻薬以外の罰金であれば特に 問題はありません。 なお研修医時代に人身事故をおこして医者に なれなくなる人が毎年でます。 注意しましょう。

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  • 警察署に聞いてみると良いでしょう。警察署で教えられないということでも、どこにいけば教えてくれるのかを教えてくれるはずです。

  • 医師になろうとする割りには罪の規範意識が低いですね。それがまず問題で医師の資格はありません。 特に30にもならない若僧が複数回加点される時点で医師?と思います。医師になりたいならせめて月曜日までに猛省して下さい。 裁判所まで行く事は無くとも罰金はあり得ます。但し最低でも警察からの書類送検、検察での略式裁判告知、罰金の告知所の送付、があります。あなたの場合は多分問題ないと思います。 自身の犯歴は検察庁に行けば教えてくれるかもしれません。

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