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デザインやイラストに使うフォントの商用利用 windows7に元から入っているフォントは、イラストなどの画像に使用…

デザインやイラストに使うフォントの商用利用 windows7に元から入っているフォントは、イラストなどの画像に使用しても問題ないのでしょうか?フォント自体を再配布するわけではないのですが、webサイトに掲載したり、印刷して販売するなどの商用利用をするものになります。 知恵袋にもすでに似たような質問があることは分かっているのですが、OSに元から入っているフォントなので自由に使えるという意見や、フォントごとに著作者に問い合わせる必要があるという意見などがあり、判断がつきません。 先日同じような質問をしましたが、カテゴリー違いかと思い再度質問させていただきます。 できればデザインやイラスト関連の職業に就いていらっしゃる方や、フォントの著作権に詳しい方にもご回答いただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    フォントを(有料・無料問わず)再配布しない限り、印刷に使用するのは(商用出版物・個人出版物問わず)自由です。 ディスプレイフォント(特殊な装飾文字)以外、新聞や雑誌の本文書体に使われるような汎用の文字には、意匠の類似・盗用はありません。理由は明朝の書体の使用権をある特定の企業に認めてしまうと(たとえば朝日新聞明朝だけに認めると)他の新聞や雑誌は、それと似た明朝書体を出版物として、もう使えなくなるからです。 書体デザインの違いが微妙すぎるので。 これは日本のフォントでは写研とモリサワの丸ゴシック(じゅん・ナール)や角ゴシック(新ゴ・ゴナ)の著作権論争で法廷で決着ついています。 またPCのOSのバンドル書体になっているような汎用フォントは英語もそのような扱いになります。タイムスロマンやヘルベチカなど。 タイムズロマン書体も実はその字体デザインにはイロイロあります。AdobeのPSのもの、MSWINDOWSのTTのもの、ITCのもの。印画紙写植の時代の物、書体を使って出版物を作る事はまったく何も問題無しです。 企業のロゴマークなどにすると字の権利を持つ会社から無断使用で訴えられるかもしれません。これは商標権の問題で著作権の問題ではありません。この違いさえわからない素人が過去にはたくさん回答者として登場しています。 デザインとして、とあるロゴやマークをPCのOSのバンドル書体で「単に素組」したような物はそもそも独自性・特殊性がありませんので、そんなものはデザインとして売り物になりません。 知恵袋の回答は、デザイナーでもない。著作意匠などを扱う職でもない、素人の多分だろうの憶測解答がほっとんどですので、法律的解釈としてはまったく参考になりません。単なる「たわごと」です。

  • 微妙な所ですが、フォントを使ったデザインはありで フォントその物を使うのはアウトです。 スーパーのチラシ制作で、ベビーカーの写真の上に 「ベビーカー30%オフ」と文字を入れて使うのはあり。 文字だけのチラシで、 「豚肉100g98円」と書くのもあり。 企業のロゴ制作依頼をデザイン事務所が受けて ABCマートから「ABC」というアルファベットを使った ロゴ・シンボルマークの制作を依頼されて 既存のフォントを加工して「ABC」というロゴを 作ったらアウト。

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