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接続道路について。 「接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路…

接続道路について。 「接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。」と書かれています。 ①簡単に言うとこの意味は、家の敷地から道路まで2メートル以上離さなければならないと言うこといいんでしょうか? ②「取付け道路」の意味も教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 接道義務とは、建設予定地が建築基準法に定める道路に2m以上接しなければならないという事です。 出入りのために道路に接しないといけませんと言う事です。

  • 法律の書き方って本当に難しいですよね。建物の敷地ですから、自分が所有している土地と考えたら分かりやすいですよ。 幅10m奥行20mの敷地ですと、幅10mも道路に接しています。このように前面にある道路と敷地がどの程度接しているかということです。この接している長さが2m以上ないといけませんということです。 なぜこんな規定があるのでしょうか。火事になっても消防自動車が家屋の直近までいけないということです。建基法は火災時のことを考えた規定が沢山あります。

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