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教育訓練給付金について質問です。

教育訓練給付金について質問です。受給した給付金は、いかなる場合であっても、払い戻しをすることはできないのでしょうか。 現在社会人2年と9ヶ月目の人間です。 今年の夏に介護福祉士実務者研修を受講し、その際に初めて教育訓練給付金制度を利用しました。 実はその頃から看護専門学校への進学も同時に考えており、その後決心し勉強してこの秋に社会人入試に合格し、春から入学することが決まっています。 その学校が教育訓練給付金の利用が可能とのことだったので、専門学校の教育費に給付金をあてたいと考えたのですが、一度受講するとさらに10年の雇用保険被保険者期間をあけなければいけないという規則がありますよね…。 実務者研修での受給手続きの際、ハローワークの担当してくださった方にはその専門学校を考えていることもお伝えしましたが、その頃はまだ決心ができていなかったことと受験校も定まっていなかったので、曖昧なやり取りでそのまま受給手続きをしてしまいました。 いやらしい現金の話になりますが、実務者研修の際に受給した金額およそ2万円と比べて、看護学校では最大で140万円近く払い戻しされると知りまして…( ; ; ) 実務者研修で受給したお金を全額返済して、新しく看護学校で制度を利用はできないか、色々とネットでも調べてみましたがなかなか情報がまだ見つかっていません(*_*) 直接ハローワークにも行くつもりです。 悪あがきだとは重々承知なのですが、どなたか教えていただけませんでしょうかm(_ _)m

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    残念ながら対象になりませんね。対象条件に次の要件があります。 <平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません。)>10年という歯止めがどちらにしてもだめですよね。 看護専門学校ということですから違う観点で給付金を探してはどうですか、いわゆる奨学金の類です、看護系ですと病院が独自に将来、就職を条件に給付型の奨学金制度を設けているところもあります、自治体が支援している場合もあります。ハローワークだけでなく自治体の保険福祉課等に相談してみるのも一考だと思いますが・・・

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