解決済み
不動産鑑定士の資格のみだと不動産の売買はできないのですか?評価をするのみで売買には やはり宅地建物取引主任者のが必要なのでしょうか? あと、司法書士が不動産に対して行えることは書類などの 手続きの代行のみですよね? 無知で申し訳ございません
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1度や2度の売買は、誰にでもできますが 反復継続して売主になると、「業」とみなされ宅建業者でないとできません。 宅建主任者の資格をとって登録した後、宅建業者の免許を申請しないとできません。 司法書士さんは売買の際、登記の申請代行を行います。
なるほど:1
そのとおりです。名義変更は司法書士の仕事です。
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