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宅地建物取引士は、資格がなくても免許があれば、不動産業として独立 開業ができますが、当分一人でやっていく場合は、自分が…

宅地建物取引士は、資格がなくても免許があれば、不動産業として独立 開業ができますが、当分一人でやっていく場合は、自分が宅建士の必要 がありますよね。独立開業型の資格と言われないのは、開業時にそれなりのお金がかかる という理由からでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >宅地建物取引士は、資格がなくても免許があれば、不動産業として独立開業ができますが、当分一人でやっていく場合は、自分が宅建士の必要がありますよね。 リクツはその通りですが、「宅建士の資格を持つ従業員がゼロ」では、会社でも個人でも、「不動産業の免許」は取得できないでしょうね。→つまり、「資格がないのに、不動産業の免許がとれる」…という前提がそもそも間違っているのです。 >独立開業型の資格と言われないのは、開業時にそれなりのお金がかかるという理由からでしょうか? 違います。→ご自分で説明されている通り、独立して開業するには、「宅建士の資格」だけでなく、「不動産業の免許」が必要だからですよ。

  • 独立開業型の士業とは、行政書士とか司法書士とかでないですか。 宅建士は宅建士事務所って開いても、何の役に立つのでしょう。宅建士は宅建業に勤めてなんぼの世界です。お金じゃないです。ただ開業してもいいんですが、宅建士事務所でなく、○○不動産とか○○宅建とかです。だけどそれは宅建士の資格がなくても開業できるので、宅建士は独立開業型の資格ではないんです。 行政書士や司法書士は事務所開いたら、少なくてもそれだけで仕事できますからね。

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  • 宅地建物取引業法を読めば分かるよ。 宅建士は必置資格でしかないので、宅建士で独立開業は出来ないのです。

  • >宅地建物取引士は、資格がなくても免許があれば、不動産業として独立 開業ができますが、 不動産業に必要なのは資格じゃ無く免許だって自分で言ってるじゃん。(笑) 宅建士だけでは不動産屋は出来ないんだよ。

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