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行政書士は、弁護士や司法書士、税理士や社会保険労務士などの、 一部の法令で規定されているもの以外の、全ての書類を扱える…

行政書士は、弁護士や司法書士、税理士や社会保険労務士などの、 一部の法令で規定されているもの以外の、全ての書類を扱えるので しょうか?独占業務は、それら諸々の書類の作成や提出ということ ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    簡単に言えばそういうことです。 行政書士が独占業務とされてる業務は 他の士業などで独占業務とされてる以外は行えます。 そういう意味で行政書士の業務範囲はとても広いと言われる反面 専門性がないとも言われます。 他の士業で独占業務とされてる以外としても 競合業務などもあります。 ちなみに行政書士の独占業務は 【独占業務(=行政書士法に規定された独占業務):行政書士法 1条の2】 他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電子的記録を含む)の作成 他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務に関する書類(電子的記録を含む)の作成 他人の依頼を受け報酬を得て、事実証明に関する書類(電子的記録を含む)の作成 です。

    なるほど:1

  • 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することが、独占業務になってます。 行政書士法改正(H26.12)により、行政書士が作成した書類に係わる許認可等に関する行政不服申立てに係わる手続きの代理が行えることとなりました。

  • 書類の作成という意味では、そのとおりです。 いわゆる、依頼者の代書として作成できます。 独占業務ではありませんが。

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