解決済み
アルバイトの給与の所得税についてです。 私は今年アルバイトの給与が120万円弱の見込みです。ですが、国民年金による社会保険料控除を受けられると思うので、20万円弱控除され、103万円の壁は超えない見込みです。 また、給与は二か所のアルバイト先から支払われています。 ここで、確定申告について質問があります。 源泉徴収された所得税を還付してもらいたく、確定申告にいくのですが、還付申告の場合は時期は問わずできるということでした。 ですが、私の場合のような、還付申告ではあるが二か所から給与をもらっており、社会保険料控除の申請もしなければいけない場合は、還付申告ではなくなり、確定申告の時期に税務署に行かなくてはいけないのでしょうか?
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>確定申告の時期に税務署に行かなくてはいけないのでしょうか? 確定申告の結果が還付になる場合は年明け1月4日以降いつでも良いです。 確定申告の結果が納税になる場合は2月16日〜3月15日の間です。 内容は問いません、あくまで結果です。 還付申告=税金が還ってくる確定申告。 ですよ。 中身が2カ所の給与とか自営業とか関係ありません。 >20万円弱控除され、103万円の壁は超えない見込みです。 あなた自身の税金の計算上はクリアしています。 ただし誰かの控除対象扶養親族の条件である103万円の壁は社会保険料控除する以前の金額で判断です。 あなたがもし、学生さんで有るならご両親には速やかに連絡して下さい。
>ですが、国民年金による社会保険料控除を受けられると思うので、20万円弱控除され、103万円の壁は超えない見込みです。 間違いです。合計所得が38万円を超えているので、家族の所得税で扶養控除の対象になれません。 給与所得=給与合計120万ー給与所得控除65万=55万 合計所得=給与所得+その他の所得0=55万 所得控除=基礎控除38万+社会保険料控除20万=58万 課税所得=合計所得55万ー所得控除58万 → 0 所得税=課税所得x0.05x1.021=0 還付額=源泉徴収票にある源泉徴収税額合計ー所得税0 還付がある場合は確定申告の期間に行かなくてもかまいません。(5年間。来年1月4日から。)
>社会保険料控除を受けられると思うので、20万円弱控除され、103万円の壁は超えない見込みです。 配偶者控除を言っているのか?それとも扶養控除を言っているのか? また所得と所得控除を分けて考えて下さい。 配偶者控除、扶養控除とも受けられる要件は所得で決まり所得控除は関係無。所得金額38万以下なら控除可、それを超えると控除不可。 103万とは、所得上限額38万+給与所得控除65万を言ってるもので、所得控除の社会保険料控除は関係無。 給与収入120万なら所得55万になって上限38万超えるため配偶者控除も扶養控除も受けられません。 配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除は受けられるので申告して下さい。扶養控除ならどうしても扶養になれないので仕方ありません。 給与収入120万、社会保険料控除20万なら貴方の所得税は非課税。還付申告になります。何か所から給与貰っているかは関係無く来年以降いつでも確定申告できます。
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