解決済み
正社員の試用期間を、やる気が見受けられないとゆう理由で延長できますか?このままの状態がつづくなら試用期間を延長して解雇通告を出したいと思っています。他でも質問させて頂いているのですが、そこで更なる質問が出てきたので、詳しい方お願いします。 正社員募集で来た人を1ヶ月の試用期間を設けて採用したのですが、仕事はまあまあ覚えますが指示されるまで働らこうとしません。 現状として 私と相手と別々の場所で作業しているのですが、最初にやる仕事を伝えます。1が終わったら2の仕事を、2が終わったら3の仕事を、と最初に伝えてあるのですが、1が終わっても2の仕事を始めず、私が時々見に行くとボーッと突っ立っている状態で、1の仕事終わったのかと聞くと終わったといいます。終わったなら2を始めてと言うと2の仕事を始め、また終わったら3の仕事を始めずにいつまでもボーッとしています。終わったら次の仕事を始めてと何度も言っているのですが変わりません。 もう30過ぎのおっさんです。 1ヶ月の試用期間で採用したので、30日前の解雇通告ができません。しかし、正社員の採用の試用期間中の即日解雇でも30日分の給料の手当てが必要だそうで、でもまともに働こうとしない人に勤務日数+30日分の給料なんて払いたくありません。 なので試用期間を3か月伸ばし、2か月ほど様子を見て、勤務態度が改善されないようであれば30日前の解雇通告とゆう形で正式に解雇しようと思っています。 勤務態度が改善されたならもちろん正社員として働いてもらいたいのですが・・・働いてくれないことには話になりません。 試用期間の延長には理由が必要で、これはもちろんまだ能力不足であり勤務態度も悪いため先行きが不安であるとするつもりです。 ここで質問なのですが、他の所で質問したときに期間延長した場合は同じ理由で解雇できない様な事を回答された方がいたので、そうなのでしょうか? 期間延長した場合には採用を確定する前提でなければならない様な事も書いてあったのですが・・・ もう一つ質問で、面接し採用してしまった以上、無償で解雇する訳にはいかないのでしょうか?逐一その都度指示をしなければ次の仕事を始めない、何度注意しても変わろうとしないとゆう重大な過失があるとは思うのですが、それでも働かせてしまった以上、試用期間の解雇にはお金がかかるのですか? 以上2点、よろしくお願いします
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試用期間で2週間以内であれば、解雇予告手当て無しに解雇可能ですが、それを超えた場合は試用期間であれ、正式雇用であれ30日の解雇前予告手当てが必要になります。ただし、その30日働いてもらえば(嫌かもしれませんが)、給料として払うだけですから、別途解雇予告手当てを支払う必要はありません。 同じ理由で解雇出来ない訳ではありませんが、能力不足では訴訟になれば論理に整合性がつきませんので難しいでしょう。ですが、内容が勤怠であるなら就業規則に則り、業務態度の改善を数回求めたが改善される様子が無いとして、解雇する事は可能でしょう。
違法になりそうな延長は止めましょう。たとえ出来たとしても疑われます。 使えないと思ったらスッパリ切る方が精神衛生上良いと思います。
試用期間は、予告手当不要の2週間以内とすべきです。 2週間あれば適性を判断できます。 2週間経過したら、簡単に解雇できません。 解雇権乱用で訴訟されないように要注意です。
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