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平成28年度行政書士試験の記述採点お願いいたします 問46 民法の規定によれば、離婚の財産の財産上の法的効果とし…

平成28年度行政書士試験の記述採点お願いいたします 問46 民法の規定によれば、離婚の財産の財産上の法的効果として、離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。判例は、離婚に伴う財産分与の目的ないし機能には3つの要素が含まれ得ると解している。この財産分与の3つの要素の内容について、40字程度で記述しなさい。 答え 財産分与を行うことで、夫婦の家族関係を精算し、個人の財産と離婚後の身分を確定する。

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回答(1件)

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    試験お疲れ様でした。 あくまで個人的な予想だという点は了解ください。 問46については、出題者が意図していた3つの要素は、①夫婦財産の清算(分配)、②離婚後の生計維持(生活保障)、③損害賠償(慰謝料)、です。(財産分与と離婚慰謝料との関係に関する昭和46.7.23最高裁判決が参考) このうち、1つでも書けていれば、6~8点がつく予想します。ドンピシャでなくても、近い表現なら、部分点もあります。 そうすると、質問者さんの解答の場合、「個人の財産を確定」が、①の部分点として2~4点もらえるかもしれませんが、「家族関係を精算」では部分点は厳しいかもしれません。財産の清算とは異なるためです。 なので、点数としては2~4点となるのでないかと予想します。

    なるほど:1

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