児童福祉司になるには児童福祉司の任用資格が必要です。この資格は大学で心理学、教育学、社会学のいずれかを専攻し、卒業後、厚生労働省の定める福祉施設などで1年以上実務経験を積んだり、厚生労働大臣指定の養成機関を卒業したりするなど、さまざまなルートがある。また、医師や社会福祉士などの有資格者も児童福祉司の任用資格を得られる。 ただし、任用資格というのは実際に公務員にならなければ適用されないものなので、任用資格を取り、地方公務員試験に合格し、児童相談所に配属されて初めて児童福祉司を名乗ることができる。
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