おおむね、5キロ以上離れても無線操縦が可能と思われる高性能のドローンについては、操縦者に資格取得を義務づける方針との政府見解報道が昨年ありました。長距離におけるドローン操作やFPV空撮において、何らかの資格が必要となることは間違いないでしょう。そのひとつの候補として挙げられているのが無線従事者資格の第三級陸上特殊無線技士です。 ですが残念ながら法整備が追いついていないので、まだ現段階では陸上特殊無線技士の資格で確実に飛ばせると断言ができません。今後の電波法改正において、そのような事項が追加され、第三級陸上特殊無線技士の資格で飛ばせるようになれば、当然のように上位資格である二級や一級の陸上特殊無線技士、あるいは陸上無線技術士の資格でも飛ばせるようになるでしょう。 注意点として、無線従事者資格が必要なドローンを飛行させるには、資格のみならず無線局免許状の申請も必要です。資格は操縦者に対して与えられるのに対し、この無線局免許状は機材(ドローン)に対して与えられる免許です。自動車の車検証のような存在ですね。この無線局免許状の交付を受けないまま、うっかり資格のみで飛行させていると電波法違反で罰されてしまいます。(自動車で言いいますと、運転手は運転免許証を保持していたが、車は無車検運行だったという状態です)
なるほど:3
どちらもできません。 無線の資格は無線局として免許状を受けた機材を法律に従って操作しても良いという資格に過ぎません。 ドローンが飛ばせる資格では有りません。 ドローンの操作や、ドローンに搭載した無線設備が陸特で操作できる範囲のものであり、且つ陸特の範囲の免許状を受けた上に、その無線局の従事者として選任されなければそれらに無線機材の操作はできません。 質問の内容は、ドローン業界でまことしやかに語られているウソ話だと思います。 その様なウソが蔓延している原因の1つとして、ドローンの資格販売会社の人でさえ理解しようとしないからだと思います。 今のうちに正しい知識を仕入れておけば、パイオニアになれる可能性のある業界です。 精進ください。
なるほど:2
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