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マンション標準管理規約についての質問です。 「監事は管理組合と管理組合の理事長との利益相反取引について、管理組合を代表…

マンション標準管理規約についての質問です。 「監事は管理組合と管理組合の理事長との利益相反取引について、管理組合を代表するとは規定されていない。」 で、あるならば、この場合、誰が代表者になるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    今年3月31日に新しいマンション標準管理規約が発表されました。この第40条(団地型の場合)でご質問に対する回答が条文化されています。以下のとおりです。 マンション標準管理規約第40条 6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。 今回、改正された新標準規約では、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢が設けられました。このような恐れのある取引を規制する必要があるために条文化されたものです。 監事は、管理組合の業務の執行及び財産状況を監査し、その結果を総会に報告(同第43条)するのが役割ですから、当然、代表にはあり得ないものです。

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