ケアマネ=介護支援専門員として登録・任用されるには、都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格し、「介護支援専門員実務研修」の全日程を休まず全て受講したうえで、レポートを提出する必要がある(第69条の2)。登録を受けたものには介護支援専門員証が交付され、5年ごとに更新が必要(第69条の7-8)。 「介護支援専門員実務研修受講試験」の受験資格としては、大まかに下記のように、法定資格所持者等は5年以上の、それ以外の者は10年以上の実務経験が必要とされる。 ア)法定資格(介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士[注釈 1])を所持している者が、5年以上の実務経験を有する者。現状では試験合格者の半数弱は、介護福祉士である。 イ)社会福祉主事任用資格、ホームヘルパー2級課程修了、介護職員初任者研修課程修了の、いずれかの資格を所持している者で、5年以上の実務経験を有する者。 ウ)上記の資格または研修修了の資格を、1つも所持していない場合は、所定の福祉施設等での相談援助・介護等に従事した期間が10年以上の者 ーーーーだれでもできるわけはない。
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ケアマネジャーとして働くには、「介護支援専門員証」を取得しなければなりません。それにはまず、「介護支援専門員実務研修受講試験」を受ける必要があります。その試験に合格したうえで、「実務研修」を修了し、各都道府県の介護支援専門員名簿に登録することで、資格が取得できます。 (1)医師、歯科医師、看護師、保健師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、社会福祉士、介護福祉士などの資格をもち、そのうえで実務を5年以上経験した人 (2)生活相談員、支援相談員、相談支援専門員などとして、相談業務の実務を5年以上経験した人 (3)(1)の資格はないが、特別養護老人ホームや在宅介護サービス業などでの実務を5~10年以上経験した人。ただし、平成29年度の試験までの適用。 とあります、介護出来る出来ないは資格取得に関係はありませんが 医療福祉の有資格者でないとケアマネの受験対象ではないです。
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