解決済み
病院勤務の栄養士です。病院での食事の提供時間を過ぎて、食べる直前になって医師の指示により、食事が止められた場合の提供食数は、カウントしても差し支えないのでしょうか?それとも欠食扱いなのでしょうか?診療報酬請求上の正しい解釈をどなたか教えていただけないでしょうか?
給食は直営です。
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>食べる直前になって医師の指示により、食事が止められた つまりその食事は作ってようが目の前にだしていようが 最終的に医師が指示をして「出さなかったこと」にしたわけだから請求できません。 もう作成済みで提供済みということを伝えたうえで、医師がその回の提供を指示として認めたのであれば「提供した」になりますね。経費面で考えるなら本来はそうするべきなんですけどね。個人的には直前まで判断をせずに組織に被害を与えた医者にペナルティって考えたいところです(しませんけど)。 健康保険では、病院や給食のローカルルールや手続きは関知しません。 ただ単に医師の指示があって療養食として提供したかどうかの手順のあるなしが問われます。 ゆえに食べ残しで摂食量が 0/0 であったとしても提供は提供なんです。 食べた食べなかったもまったく問われません。
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