まぁ、そうです。 その前に、公認会計士登録(試験合格→実務経験2年以上→登録)しないとできません。 ちなみに言えば、弁護士も税理士登録することができます。 公認会計士に登録することはできません。 (当然、公認会計士の職務をすることはできません。) ただ、現実には、 餅は餅屋にさせるべきという真実は変わりません。。 依頼者の立場からすると、弁護士や公認会計士が税理士登録や税理士の業務をすることができるといっても、税務に関して、信用しすぎると痛い目にあいます。 例えば、裁判で和解する場合も、合意する前に、税務上どうなるのかを弁護士ではなく税理士にすべきだったりします。 えらいこっちゃです。 中には、税理士なんて弁護士の下位資格なんで大ホラ吹く先生が、裁判は勝訴又は有利な和解条件を引き出したものの、税務の面で依頼者の負担能力を超えた結果になってしまい。破産させ、勝ち取ったものも処分せざるを得なかったという本末転倒な結果も。。。 公租公課は破産したからといって免れませんから。。。 何のための資格制度か、、、顧客たる依頼者にバッタもん掴ませないためなんです。
ただ単に、会計士が税理士の仕事を政略的に奪っただけです。
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