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建築工事の工事監理業務について。 建築確認申請書の「代表となる工事監理者」欄又は「その他の工事監理者」欄にその氏名が記…

建築工事の工事監理業務について。 建築確認申請書の「代表となる工事監理者」欄又は「その他の工事監理者」欄にその氏名が記載された建築士が工事監理者となりますよね?実際は、そこに記載された人物が現場に来ないで、その会社の何方かが来て代わりに工事監理者の業務をすることがあると思いますがOKなのでしょうか?これは工事監理したことになるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    A.建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。 実際のところは工事監理者が現場に行かないとしっかりとした監理は出来ないとは思いますが、確認申請書に記載された「代表となる工事監理者」や「その他の工事監理者」が必ずしも現場に行かなくても、現場に行ったスタッフから報告を受けて指示を出したり、現場から上がってきた報告書や写真などを見て検討・指示をしたりすることでも「工事監理」をしたことになってしまうのが現状です。まあ、現場に行くことだけが監理ではありませんが・・・。 参考になりましたら幸いです。

  • 工事監理は建築基準法第5条の4が求めている行為です。 設計と同じように考えるとわかります。 1級建築士でなければ設計できない案件を1級建築士の某先生が設計するとします。多くの場合、先生はすべての図面を描くわけではありません。ほとんどは所員が描いて、先生は大事なところをチェックしているというのが普通でしょう。 工事監理も似たようなものです。1級建築士でなければ工事監理のできない案件は1級建築士の工事監理者が監理するわけですが、小規模な組織でなければ、設計事務所の所長や監理部門の長だったりします。部下が現場を見て、業務報告書の作成なども行うのが普通でしょう。工事監理者はその報告を受け、必要な指示をしていることでしょう。 いずれの立場をも法的な責任を負っているので、行政側も発注者も、確認申請書に記載されて設計者や工事監理者が、彼らが自らの業務を手抜きしていることはないと理解しているものと思います。

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