工事監理は建築基準法第5条の4が求めている行為です。 設計と同じように考えるとわかります。 1級建築士でなければ設計できない案件を1級建築士の某先生が設計するとします。多くの場合、先生はすべての図面を描くわけではありません。ほとんどは所員が描いて、先生は大事なところをチェックしているというのが普通でしょう。 工事監理も似たようなものです。1級建築士でなければ工事監理のできない案件は1級建築士の工事監理者が監理するわけですが、小規模な組織でなければ、設計事務所の所長や監理部門の長だったりします。部下が現場を見て、業務報告書の作成なども行うのが普通でしょう。工事監理者はその報告を受け、必要な指示をしていることでしょう。 いずれの立場をも法的な責任を負っているので、行政側も発注者も、確認申請書に記載されて設計者や工事監理者が、彼らが自らの業務を手抜きしていることはないと理解しているものと思います。
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