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行政書士試験に民法に遺言・相続 会社法に、会社・法人設立まどがありますが本来行政書士は行政と民間のパイプ役と聞きました…

行政書士試験に民法に遺言・相続 会社法に、会社・法人設立まどがありますが本来行政書士は行政と民間のパイプ役と聞きましたが何故行政書士とは関係ないことまで出題範囲に出すのでしょうか?一般知識ならまだしも業務に関係の無いことは勉強しなくていいとは思うのですが。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    遺言、相続、会社設立などは行政書士業務としても合法かつ一般的に行われてます。無論、紛争性のある民事事案や会社設立に伴う商業登記などはご法度ですが、遺言書作成相談や遺産分割協議書の作成、会社の定款作成などやることは多々あります。 まぁ、行政事件訴訟法あたりになると、まだ当分行政書士が触れる案件ではないのでどうなのかなと思うところもありましたが。

    hir********さん

  • 業務に関係あるとか、ないとか関係ない。試験で問われるのだから勉強しないといけない。

    mas********さん

  • 行政書士の試験の出題範囲は「行政書士が仕事にしている範囲」ではなく「これから仕事として獲得したい範囲」だからですね。 歴史的に見ても、法律の裏付けもないのに勝手に事実を先行させて、あとから法律の裏付けを要求するのが行政書士の常套手段です。

    boi********さん

  • 行政書士の業務範囲は、かなり広いので それをそのまま試験問題として出していくのは難しいでしょう ただ、特に許認可関連などにおいては 申請書の書き方とか 実務的な問題を出すべきという指摘は 前からありますね 会社設立にしても定款、議事録の作成などは 行政書士試験の問題では 到底、知識的には無理でしょうから

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    sai********さん

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