遺言、相続、会社設立などは行政書士業務としても合法かつ一般的に行われてます。無論、紛争性のある民事事案や会社設立に伴う商業登記などはご法度ですが、遺言書作成相談や遺産分割協議書の作成、会社の定款作成などやることは多々あります。 まぁ、行政事件訴訟法あたりになると、まだ当分行政書士が触れる案件ではないのでどうなのかなと思うところもありましたが。
業務に関係あるとか、ないとか関係ない。試験で問われるのだから勉強しないといけない。
行政書士の試験の出題範囲は「行政書士が仕事にしている範囲」ではなく「これから仕事として獲得したい範囲」だからですね。 歴史的に見ても、法律の裏付けもないのに勝手に事実を先行させて、あとから法律の裏付けを要求するのが行政書士の常套手段です。
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