確かに保険料を全く払っていない状態ですので、形式的には未納ですが、 何の理由もなく、ただ単に払わない未納とは、意味合いが違います。 この場合は未納ではなく、正当な理由による免除ですので、保険料免除 期間として、25年以上の老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。 ここは、免除期間ではなく、受給資格期間に繋げられない、ただの未納 期間との大きな違いです。 保険料の支払いが全額免除されているため、老齢基礎年金の額として計算 されない点は、未納と同じです。 ただ、保険料を払っているときは、受給資格期間に算入される分、少ない ながらも、年金自体は受給できる可能性は高くなります。
未納で払込月数に反映されません。
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