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FP2級の、学生納付特例制度と若年者納付猶予制度についてです。 追納しない場合は額に反映されないとは、具体的にどういう…

FP2級の、学生納付特例制度と若年者納付猶予制度についてです。 追納しない場合は額に反映されないとは、具体的にどういう扱いが されるんでしょうか?たとえば未納になったりするとか。 ご存知の方、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    確かに保険料を全く払っていない状態ですので、形式的には未納ですが、 何の理由もなく、ただ単に払わない未納とは、意味合いが違います。 この場合は未納ではなく、正当な理由による免除ですので、保険料免除 期間として、25年以上の老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。 ここは、免除期間ではなく、受給資格期間に繋げられない、ただの未納 期間との大きな違いです。 保険料の支払いが全額免除されているため、老齢基礎年金の額として計算 されない点は、未納と同じです。 ただ、保険料を払っているときは、受給資格期間に算入される分、少ない ながらも、年金自体は受給できる可能性は高くなります。

    ID非表示さん

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