管理業務主任者の受験に当たって、まず、重要となるのがマンション法とも言われる「区分所有法」と国交省が定める「標準管理規約」です。 それではまず、区分所有法では「管理者」をどのように規定しているか、25条と26条を見てみましょう。 (選任及び解任) 第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 (権限) 第26条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 すなわち、管理者は区分所有者の団体(=管理組合)の集会(=総会)で選ばれ、共用部分等を維持保存する役目を負う人のことです。 次に、標準管理規約では「管理者」についてどのような定めがあるか、38条を見てみましょう。 (理事長) 第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。 一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 すなわち、標準管理規約でいう管理組合理事長が、区分所有法上の「管理者」であり、管理組合(ただし非法人)の代表者ということになります。 一般的に言うマンションの管理人とは、国交省の定める「標準管理委託契約書」では、正しくは「管理員」と呼ばれ、管理組合が管理業務を管理業者に委託した時に、その契約に基づいて管理業者から派遣される管理員のことです。 ですから、「管理者」と「管理員」はまったく異なる人物を指します。
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