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FP1級試験の勉強中ですが、傷病手当金の支給期間の1年6か月の間に たとえば出勤して、再び休んだりしたときは、どうなり…

FP1級試験の勉強中ですが、傷病手当金の支給期間の1年6か月の間に たとえば出勤して、再び休んだりしたときは、どうなりますか? また、待期期間はもともと休日であってもいいのでしょうか?回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金の支給期間は、その間に出勤できるなど、どのような状態で あったとしても、1年6か月を超えることはありません。 つまり、支給期間中に出勤した場合は、その出勤している間は支給され なくなることから、その分支給期間は短くなります。 また、待期期間は会社の公休日であっても良いですし、報酬の全部又は 一部を受け取っていたか否かも問われません。 待期期間完成後も、年次有給休暇による賃金などの報酬が支払われている 間は、傷病手当金は支給されず、報酬の支払いが終えてからとなります。

    ID非表示さん

  • 再び休んだ場合もでます。通算で1年6ヶ月なので、前に休んだ分を差し引いた日数は最高でます。 待機期間はお見込みのとおりです。

  • 「労務不能と診察された初日」を起点にして、そこから1年半の間はもらえる権利があります(在職中のみ)。 なので、途中で復帰し、また病気になっても傷病手当金は「1年半以内なら」頂くことは可能です。 積算で1年半分、ではなく、通期で1年半です。 退職者にはこれは当てはまりません。退職後一旦治ったら、それまでです。 あと待機期間には元々の休日や有給休暇も含まれます。

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