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健康保険法「保険外併用療養費」について質問です。 社労士受験生です。

健康保険法「保険外併用療養費」について質問です。 社労士受験生です。テキストには、保険外併用療養費は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたとき、その療養に要した費用について支給されると書いてありますが、療養費と同様に現金給付と考えてよいのでしょうか?

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回答(1件)

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    保険外併用療養費は、実際の支給にあたっては現物給付方式となっています。評価療養又は選定療養を行った保険医療機関等に対して保険者が直接、保険外併用療養費を支払います。 ただ、そのときに「被保険者に対して保険外併用療養費の支給があったものとみなす」こととされていますから、形式的には「現金給付」です。 実質は、現物給付でありながら、療養費という名前も付いているとおり、形式的には現金給付だといえます。

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