1年間は約52週です(365日÷7日=52.14週)。 週23時間×950円=21,850円(週給) 21,850円×52週=1,136,200円(年収) 1,136,200円÷12か月=94,683円(月収) ※祝祭日、夏季休暇、年末年始休暇をどのように計算するかはあなた次第。 (補足の件) 今年の10月から実施の短時間労働者の社会保険加入のひとつである「月収88,000円」は、雇用契約における「月の所定労働時間×時給」で計算します。1ヶ月の所定労働時間が雇用契約書に定められていない場合は1ヶ月の平均的な所定労働時間を算出すればいいのですが、その計算方法に定めはありませんから会社が計算した数字を使うことになるでしょう。あなたが自分で計算した結果と異なる時間になる可能性は充分あります。
単純に、950円×23時間×4週=月収ですよね? それ位計算できるのでは?
色々な回答が飛び交っているようですが… 正しい所は、厚生労働省のHPで確認できます。 それによると、パート労働者で契約書等で明記されていない場合の1か月あたりの賃金は、 「時間給×労働時間×52週÷12か月」で計算することが例示されています。 ご質問所の場合は、950×23時間×52週÷12か月≒94683円 となり、社会保険に加入しなければなりません。その意味で88000円未満ではありません。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
私の勤務先では年間の稼働日数を12ヶ月で割って算出してます。 ちゃんと人事部が面談して説明してくれました。 雇用契約書での判断になるので、勤務先と相談した方がいいですよ。
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