解決済み
大手飲料メーカーのパート(ラウンダー)の求人に雇用期間最長5年とありますが法律上本当に5年間しか働けないのでしょうか?それとも会社としての基準なのでしょうか?数年前に法改定でこうなったのでしょうか?お分かりの方いましまら教えてください。
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労働契約法は法改正により2013年から、 5年を超える有期雇用契約はできなくなり、 正社員などの無期契約にするということとなっています。 この法律を逆利用して、 5年を上限とする有期雇用契約にされているケースが 多いと思います。 何のための法改正なのか、その効果には疑問がありますね。
有期雇用は5年経ったら無期(正社員など)にしないといけないので、そうなってます。
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