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行政書士は将来の紛争性や成功報酬型では非弁行為となるなら、依頼者の言うとおりタイプライターの書類作成の代書だけなら依頼を…

行政書士は将来の紛争性や成功報酬型では非弁行為となるなら、依頼者の言うとおりタイプライターの書類作成の代書だけなら依頼を受けても儲からない情けない資格なのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 行政書士と弁護士法72条に関する大阪高裁判決 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/419730088.html 先日届いた判例時報2252号の61頁に、行政書士が、交通事故の被害者との間で締結した自賠責保険の申請手続、書類作成及びこれに付随する業務に関し報酬の支払を受ける旨の契約が、弁護士法72条に違反し無効であると判示した大阪高裁平成26年6月12日判決が掲載されていました。 「将来法的紛議が発生することが予測される状況において控訴人が行った書類作成や相談に応じての助言指導は、いずれもそもそもそ行政書士の業務(行政書士法1条の2第1項)に当たらず、また、弁護士法72条により禁止される一般の法律事件に関する法律事務に当ることが明らかであるから、行政書士が取り扱うことが制限されているものである。」とのことです。 これは、刑事事件としての弁護士法72条違反の罪の成否が問題となった最高裁平成22年7月20日決定↓が、「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであって、弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」に関するものというべき」と判示しているのを踏まえての判断だそうです。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80472 行政書士側は、上告・上告受理申立を行ったものの、上告棄却・上告不受理だそうです。 先日、報道もありましたが↓、このように、弁護士法違反(非弁行為)の問題は、民事・刑事の双方で問題となります。 http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/419273821.html 昔々、私が、非弁委員会に所属していた時代には、「交通事故による損害賠償額は、赤本や青本という明確な基準に従い算定されるので、法的紛議ではない。」というようなことが書いてあるホームページもありましたが、さすがに、今は、ないですかね。 このブログの筆者のホームページはこちら

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回答(1件)

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    行政書士は、代書屋として出発した資格であり その後、時代が変わるにつれて特に民事法務において 他の士業と業際問題が多く生じます 特に近年では、内容証明業務や今回のような交通事故業務などで 非弁認定されやすくなったのではないかと思います。 交通事故業務でも、弁護士などと提携してる行政書士は 法律紛争が生じてる、将来、生じる可能性がある場合には 弁護士へバトンタッチします。 問題的には、法律紛争の定義でありどこからが 紛争事件なのかということに行政書士会と弁護士会に温度差があること 判例的にも非弁の定義は、ややグレーゾーンで 明確になっていない部分があります そして、非弁問題が生じる場合には 依頼者が行政書士に支払った報酬額を非弁だから無効なので 返還請求したいという部分でしょう 最終的には依頼者の方が一枚も二枚も上手なのでしょうが 行政書士が単体で行う場合には、法律紛争ではないと思っても その可能性が少しでもあれば、弁護士などを紹介するなどしていくべきでしょう それができないということ、行政書士自身が知識のうぬぼれなど 権利意識を主張する人が増加していってるのも一つであると思います。 結局、この歯止めをかけるのは裁判所の非弁認定とならざる得ないのではないかと 思います。

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