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土地家屋調査士 試験の過去問題で 「共用部分である旨の登記を申請するときは、添付情報として、当該共用部分である建物の所有…

土地家屋調査士 試験の過去問題で 「共用部分である旨の登記を申請するときは、添付情報として、当該共用部分である建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。という問題があり、答えは 誤りなのですが、なぜ誤りなのか 理由がわかりません。どなたかわかりやすく教えてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所有者は表題部又は甲区に記載してある。別に証明する書面は必要ない。 未登記で共用部分となる建物であっても一旦 他の建物と同様に表題登記しないと 共用部分である旨の登記はできない。 不動産登記法第58条 2項 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

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