解決済み
どなたかお知恵をお貸しください。 私の職場は、エンジ試験を行っているラボラトリです。このたび新しくガスエンジンでの性能試験をECUとその付属する部品を取り付けて性能試験を行う事になるのですが、そこで高圧ガスを扱うにあたりやはり何か資格がいるのかという事が疑問に上がってきました。会社的にコンプライアンスを重視しなくては、ならないのす。 試験室自体は、ガスを取り扱い消費する消費者であって充てんや製造を行っていないので高圧ガスや液石法に触れないと思うのですがガスを燃料として配管を繋ぎレギュレーターを付けたり高圧パイプをコネクターに繋いだりするので配管は、弄らない訳にはいきません。そうなるとやはりなにか資格、免許が必要になるのでしょうか。 以前、液化石油ガス設備士の講習を受けようとしましたが会社は、事業者では、無い為受けさせてもらえませんでした。仮に未経験者又は無資格者がこのような資格を取得するのには、年1回の国家試験を受けなければならないのしょうか。講習を受けるのにLPガス設備工事の経験1年以上の方が対象とあるこの文書は、未経験者には、当てはまらない事になりますよね。 それと高圧ガスの資格も必要になると思うのですが高圧ガス製造保安責任者講習(冷凍以外)の甲乙丙の分け方が解りません。こちらの資格も講習や試験が有りますがやはり事業所で従事していないとだめなんですかね。 この資格を持っていると何ができるのかどうすれば取得できるのか試験室の様な場所では、取得できないのかガスの事業所で従事、事業所の登録などが無い会社は、なにもできないのかその辺が詳しくわかる方教えてください。
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LPガス燃料装置取扱者でよろしいかと思います。 この「思います」についてですが、ご質問の内容にガスを消費する消費者とありますが、消費の仕方に疑問があります。 消費するLPガスの貯蔵量は、3000㎏未満でしょうか? 未満であれば、高圧法での届出は必要ありません。 法第二十四の二、令第七条、液石則第五十一条等が根拠になります。 また、製造を行っていないとあります。 と云うことは、製造に関しても保安責任に該当しませんので、高圧ガス保安責任者の免状も必要ありません。 ちなみに、甲乙丙については(丙には液石、特別があります。)簡単ですがガス種、保安組織での役割等で区別されております。 試験はどなたでも受験できます。 それと、液化石油ガス設備士に関しても該当しません。 そもそも関係ありません。 LPガスを一般家庭などで使われている容器やタクシー、フォークリフト等の自動車燃料装置容器にLPガス販売事業者から買われているとします。 この場合、顧客に対して販売事業者が、LPガスの消費に関して周知の義務があります。 高圧法第二十条の五第一項、液石則第三十九条、四十条が根拠になります。 三十九条、四十条は 必ず、調べてください。 質問者様に必要な事ですので。 最後にお詫びとして 私は専門家ではありませんので、間違いがあるかと思います。すみません。
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