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海事代理士の口述試験について

海事代理士の口述試験について当たり前の質問かと思いますが2つの例で確認させてください。 ①「乗組み基準の特例を2つ述べてください」 と質問された場合 (例)「・船舶が特殊の構造又は装置を有していること」 「・入渠し、又は修繕のため係留していること」 で2つにカウントされますか? ②次の文は3つとなるのでしょうか? それともこれで1項目とするのか? (例)「・ 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業」(割増手当の適用除外) 初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

補足

①について訂正します 【それぞれ】2つにカウントされますか? よろしくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国土交通省が公表している模範解答が参考になります。 ①について 模範解答です。 ↓ 問 国土交通大臣が乗組み基準によらないことを許可できる事由を2つ述べて下さい。(則第63条) (模範解答) ・ 船舶が特殊の構造又は装置を有していること ・ 航海の態様が特殊であること ・ 入渠し、又は修繕のため係留していること ・ 本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること ・ 日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、(STCW)条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること ・ 乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由 そうすると、質問者さんのご指摘の通り、2つにカウントされます。 ②について ↓ 法第 68 条の規定により、船長の命令による海員の作業のうち、時間外労働による割増手当が適用除外となる作業を 2 つ挙げよ。(法第 68 条) (模範解答) (下記のうちいずれか 2 つ) ・命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶救助するため緊急を要する作業。 ・防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業。 ・航海当直の通常の交代のために必要な作業。 そうすると、・ 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業、は1項目になりますね。

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