解決済み
ご参考までに、改善基準告示によると ①日々雇い入れられる者(日雇い) ②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 ③試みの試用期間中の者(14日を超えて使用される場合を除く) の上記3つに該当する方はタクシードライバーとして選任できません。 そのため、原則正社員雇用になります。 社会保険等につきましては、会社ごとに異なります。
タクシー会社に問い合わせして下さい。 採用条件が個々に異なって来ると思います
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