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バイトを辞める際の契約期間に関して質問です。 私は学生で今現在家庭教師のバイトをしていますが辞めようと考えておりま…

バイトを辞める際の契約期間に関して質問です。 私は学生で今現在家庭教師のバイトをしていますが辞めようと考えております。 しかし、契約書には、 ・指導は一年ごとの自動更新であり辞める場合は満期の2ヶ月前までに連絡しろ との旨が書いてあります。 仮に契約した日が平成27年の11月1日だった場合、現時点は平成28年9月6日であり2ヶ月前を過ぎているようにおもわれます。 この場合家庭教師を辞めることは不可能なのでしょうか? また、一般的には2週間前に言えば法的にはOKとのことですが今回のように契約書がある場合は2週間前ではダメなのでしょうか? 稚拙な質問ですが回答をいただければ幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    厳しい意見ですがf^_^; ・契約期間がある場合は契約期間の終了まで辞める事が出来ない ※民法627条の「14日前」は期間に定めがない場合です。今回は期間があります。 ・やむを得ない事情の場合 労働契約に期間の定めの有無に関係なくやむを得ない事情がある場合は辞める事が出来ます。 ・期間に定めがある場合で使用者と労働者の間で合意があれば辞める事が出来る。 ・期間に定めがあっても企業が定める規定を満たす事で辞める事が出来ます。 ※今回の「2ヶ月前に申し出る」が該当します。 質問者さんの契約は1年契約の自動更新なので自動で更新されます。 ※更新の手続きをしなくても更新される。または、本人の意思表示の有無を確認しなくても更新出来ます。 そうした中での退職の申し出ですから、会社のルールに従い「2ヶ月前」に申し出るかやむを得ない事情で辞める(即日)か次の更新時期に契約更新をしない旨を伝えるの3点です。 なので、2週間ルールは適応されません。

  • 質問者さんと他のご回答はアルバイト(雇用契約)の話ですが、 家庭教師は そもそも雇用契約ではなく業務委託契約の場合が 多いと思われますが、そこは確認済みですか? 業務委託であれば 「2週間前」という話自体が無いと思います。 辞められない場合は、追加の依頼は全て断るくらいですかね。 あとはリスクを負ってでも強硬的な手段で辞めるか。

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  • 実は労働者が自分の意思で辞めたいと思った時は、自由に退職する事が出来ることになっています。 逆に会社が労働者を解雇する事に関してはかなり厳しい法律の規制がありますので、この点は労働者に有利と言えるかもしれません。 理由についても自由で「一身上の都合」という事で十分です。 本来は会社としっかり相談しての円満退社が理想ですが、会社が無理に引き止めたり、「退職は認めない」などと言ってきても、法的には一方的に退職する事も可能なのです。 退職届けを出してから実際に退職するまでに最低限必要な期間は2週間です。 会社が引き止めようとしても、これ以降は拘束する事が出来ません。 辞めたいと思ったら退職日の最低でも2週間前までには届けを出しておきましょう。 また就業規則などで「退職する場合は2ヵ月前までに申し出ること」などとなっていてこれが妥当な長さだと判断できる場合は、労働者にも一定の責任があると解釈されることもあるので、早めに申し出ておくにこしたことはありません。

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