解決済み
宅建業の宅地建物取引士の必要人数について教えて下さい。甲県に本店(従業員50人)を置き、乙県に支店(従業員20人)を有する運送会社Cが、乙県にある駐車場跡地を区画割りし、宅地として不特定多数の者に反復継続して売却する場合は、運送会社Cは本店と支店に何人ずつの宅地建物取引士が必要なのでしょうか? 乙県の支店内に不動産事業部(従業員20人の内、不動産事業部10人)がある場合の本店と支店の宅地建物取引士の必要人数は何人なのでしょうか?
駐車場跡地を区画割りし、宅地として不特定多数の者に反復継続して売却するのは乙県の支店です。
747閲覧
その運送業者は、宅建業の登録をしているということですよね。登録していなければ、そもそも設問が成立しませんから。 宅建業の免許を受けるなら本店も宅建業の事務所でなければなりませんので、実際の取引の有無にかかわらず、専任の宅建士の設置が必要になります。 不動産取引のための業務に従事する従業者が明確に区別されていない本店内部なのでしたら、全員が従業者とみなされますので、宅建士の必要人数は本店で10人になります。 支店は不動産取引のための業務に従事する従業者が10人と明確に区別されて勤務しているのなら、宅建士の必要人数は2人です。
< 質問に関する求人 >
宅地建物取引士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る