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扶養枠内で働くには?

扶養枠内で働くには?ようやく子育てがひと段落したので、空いた時間にパートに出ようと思ってます。 引き続き夫の扶養内で働きたいんですが、現在って週何時間・年収いくら未満なら扶養枠内に納まるのでしょうか? 私の知識ですと、週30時間以内、年収103万以内だったような気がしますが、最近?法律が変わったそうなので・・・。 詳しい方宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●税金の扶養控除(配偶者控除)の枠 1~12月の年収が103万円以内。 ●社会保険の被扶養者(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)の条件 月収が10万8333円以下 ●勤務先で社会保険に加入になる条件(加入になれば結果的に社会保険の被扶養者から外れます) 正社員に比べて月所定労働日数と月所定労働時間が4分の3以上。 (正社員が月20日、週40時間であれば、月15日以上、週30時間以上ということになります) 従業員501人以上の会社では10月から、週20時間以上でかつ月賃金8万8千円以上の場合も加入になります。

  • 社会保険料、税金、何もかからないようにするには 年間95万(多少余裕を持つなら90万)以下です。 103万は所得税がかからない金額ですが 住民税は96万くらいで課税されることがあります。 (自治体によって金額は違います) 月平均で8万弱くらいですね。

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